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2010-03-12 年金追納期間を10年に延長
■【 年金追納期間を10年に延長 】
〇 政府は未納の国民年金保険料をさかのぼって納付できる追納期間を現行の過去2年間から10年間に緩和する国民年金法等改正案を決定した。
〇 国民年金の受給には原則として最低25年間、満額受給には40年間、保険料を納めなければならない。追納期間の延長で、納付期間が足りずに年金をもらえなかったり、受給額が少なくなったりする人を救済する。
〇 過去2年間を超えての追納分には、年数に応じて月額で数百〜約3000円の加算金を「利息」として上乗せし、通常に支払っている人との不公平が生じないようにする。
〇 10年間への延長で、最大1600万人が受給額を増やせ、最大40万人が無年金にならないで済むという。
読売新聞 2010/3/5 - より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
良いことなんじゃないでしょうか。2年間を超えての追納分に利息がかかるのは仕方ないにしても、融通が利くのはありがたいですね。
少し余裕が出てきた頃に過去の未納分を支払うってことができますし、年末調整で社会保険料控除の計算にいれることもできますし。
クレジットカードで年金の支払いができるようになったり、過去10年間にさかのぼって支払えたりと、サービスが良くなるとことは歓迎ですね。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
話が少し異なりますが、役所のやっていることは間違いない、銀行は間違いない、郵便局は間違わない。これを信じることのほうが間違いですよ。
自分でちゃんと知恵を持っておかないと、役所も銀行も郵便局も間違えがあり、勉強していない人がたくさんいます。
年金もひどいですね。こうもいい加減だったとは。年金定期便でまちがい発覚者が身近にちらほら出てきました。
さて、年金追納期間を10年。年金支払い途中の人が、過去にさかのぼって10年間支払い漏れがある場合、支払うことができるというものなのでしょうか?まだ良く分かりませんが。
今までは、過去2年間という意味は年金支払い途中の人が過去にさかのぼって前2年分だけ支払えるということです。ですので3年以上前の支払い漏れは支払えないのです。
ところで、国民年金はいつまで支払うかご存知ですか。60歳までです。ここから先5年間は任意(支払い漏れがあれば)で国民年金を今でも支払えるんですよ。知っていましたか。