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2009-05-08 休眠口座の扱いは?
■【 休眠口座の扱いは? 】
〇 「休眠口座」とは一般的に10年間1度も取引がなく、確認の書面を送っても連絡のなかったような口座を指します。
〇 メーンバンク以外の銀行で、学校や仕事の都合で口座を開設した後、卒業や転職・転居などで利用しなくなり、そのまま放置してしまうケースが多いそうです。
〇 休眠口座として扱われると、ATMの利用はできなくなります。利用再開には、窓口での手続きが必要です。
日経新聞 2009/5/3 - より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
休眠口座は長期間預け入れも引き出しもされない預貯金のことを言います。別名、睡眠預金、権利消滅預金などとも呼ばれています。
この預金ですが、1,000円にも満たない残高のものが多いようですが、全部集めれば、1兆円以上と言われています。民間の銀行と郵便貯金もあわせると、国民一人あたり約10,000円の休眠口座がある計算になるそうです。
民営化する前の郵便局で定期貯金や積立貯金をしていた人は注意が必要とのこと。満期後、20年を経過しても払い戻しの請求がない場合は、催告書の発送後2ヶ月で貯金の権利が消滅してしまいます。
心当たりのある人は一度チェックしましょう!
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
郵便局の定期貯金や積立貯金の満期後に権利が消滅してうことがあるのは知りませんでした。これはけっこういらっしゃるのではないでしょうか。
相続の相談を受けていて感じることは、親がどこの口座に預金があるかなど子供は知らないのが普通ですね。
また、ほとんどの人が、親がいくらお金をもっているか知らないでしょう。
よくよく考えてみれば、親の口座や預金を子が知らなくて良いのでしょうか。口座があるのに「休眠口座」になっているのがたくさんあるのではないでしょうか。
社会保険・年金が問題となりましたが、金融機関も「休眠口座」のお知らせを郵送でだしてくれれば良いのですが、民間なのでありえませんね。
せめて昔の郵便局分は対応しても良いのではないでしょうか・・。