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2010-12-10 公的年金 審査制度で認定の可能性
■【 公的年金 審査制度で認定の可能性 】
〇 受け取れると思った公的年金や公的医療保険がもらえない。こんなときに不服を申し出ることができるのが社会保険の審査請求制度だ。
〇 社会保険審査制度の対象は国民年金、厚生年金、健康保険、船員保険。不服があってもいきなり訴訟はできず、まずは社会保険審査制度を使う。目立つのは障害年金や傷病手当金、遺族年金などに関する不服だ。
〇 社会保険審査制度はあまり知られておらず、保険者に不支給と言われるとあきらめてしまう人も多い。社会保険制度をより良いものにするためにも、どんどん申し立てた方がいい。
〇 窓口に出した書類をそのまま出しても認められるのは難しく、審査の段階で医師の診断書や本人の申立書の内容を補足することも有効。
日経新聞 2010/11/28 - より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
公的年金について窓口で断られた時に不服を申し立てる制度があるのは初めて知りました。年金への関心の高まりなどにつれて、審査請求の件数は急増しているそうです。
この社会保険審査制度を使って障害年金などが認められるケースは少なくないようです。実態が支給に該当する場合でも、書類の記入不備などで支給されないこともあるようです。職員のミスが原因の場合もあるようです。
申し立ての際には処分から60日以内に請求する点にも注意が必要です。最初に郵便が届いた日の翌日を起算日として60日が申立期間。
社会保険の知識が十分でない場合、漫然と訴えても有利な結果を出すのは簡単ではありません。社労士など専門家に代理人を頼むことも検討してもいいかもしれませんね。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
この記事とても興味があり、また相談をしたいことがあったので電話してみましたが日曜日はやっていませんでした。
実はこんなことがありました。20代前半で就職して4ヶ月、仕事中自動車事故で足を切断になってしまいました。
しかもひき逃げで犯人もつかまっていません。警察では外国人か暴力団ではないかと言っているそうです。もちろん会社に就職して厚生年金に加入していました。
当然障害年金が支給されると思っていましたが、なんと支給条件に該当しないとのことです。
理由は厚生年金に直近1年以上加入しているか、20歳以降年金を2/3以上納めているが条件で、20歳以降就職するまで年金には加入していませんでした。
こんなこともあります。年金加入は老後のためだけではありませんよ。
ちなみに、遺族年金は厚生年金1ヶ月加入でも支給されます。この差は納得いかないのですが・・・